調剤薬局の場合、もちろん保険薬局の指定も受けることとなりますが、事前の確認を怠ると指定が受けられなくなることや、指定の更新を受けられなくなる可能性があります。
事前に確認することは、薬局を経営するにあたり他の医療機関(診療所)と関係があるか?ということをです。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規制では「保険薬局は保健医療機関と一体的な構造とし、又は保健医療機関と一体的な経営を行ってはならない」とされています。
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薬局、診療所開業の基礎知識
薬局、診療所開業に必要な許可や事前準備についてご説明します。
保険薬局の指定について
診療所開業までの流れ
診療所の開業までには様々検討事項や手続きが必要になります。
ここでは一般的な手順をご説明します。
1.市場調査(診療圏調査)
どの地域で開業すればよいか事前の調査を行います。
2.物件探し(土地・テナント)
開業のスタイル(一戸建て、テナント)、規模に合わせ物件を探します。
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診療所の開業の届出
診療所(ここでは無床の場合をご説明します)を開設する場合、保健所へ許可ではなく、届出を行います。
届出期間は開設後10日以内となりますが、実質的には事前の打合せが必要ですのでのんびりはしてられません。
ここでは診療所の開業に必要な許可(届出、指定申請)をご説明します。
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薬局の構造設備
薬局の開設するには建物の構造や設備を備えなくてはなりません。
また建物構造はもちろんですが、設備についても立ち入り検査が入る前に全て揃え、許可申請時に添付した図面通りに設置しておきます。
ここでは構造設備の基準についてご説明します。
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薬局開設に必要な許認可
薬局(保険薬局)を開設する場合には色々な許可申請が必要となります。
基本的は・・・
1.薬事法に基づく薬局開設許可
2.健康保険法に基づく保険薬局の指定
この2つが薬局を開設するにあたり必要となってきます。
その他に扱う業務によって
1.薬局製造販売医薬品(薬局製剤)の製造業許可、製造販売業許可、製造販売承認
2.毒物及び劇物販売業の登録
3.麻薬小売業の登録
4.医療機器販売業・賃貸業の許可
5.労災保険指定の取得
6.公費負担医療の指定薬局の申請
等様々な許可(指定)が必要です。
薬局を開設される方はご自分がどんな薬局をするのか検討し、必要な許可を取りましょう。
薬局を開業するときは・・・
薬局を開業するには、都道府県知事の許可が必要です。
また、処方箋を受付ける調剤薬局の場合は保険薬局の指定が必要となります。
基本的には事前に都道府県知事の許可を受けてから、保険薬局の指定を申請します。しかし、保険薬局の指定は大体1ヶ月に2回しか申請する機会がありません。
また、薬局の許可を受けるには、建物の基準、備品等が揃っていないと受けられませんので、工事の日程、設備の納入の日程も考えてなくてはなりません。
薬局を開設する場合はスケジュールの管理が大変重要になってきます。このスケジュールがいい加減だと
- 立ち入り検査があるのに工事が終わっていない・設備が間に合わない
- 知事の許可は取れたけど保険薬局の指定が1ヶ月先・・・
そうならないためにもスケジュールをしっかり管理したいものです。
スケジュールがしっかりしていれば知事の許可申請、保険薬局の指定申請を同時進行で行い、無駄を省けますね。

行政書士豊島法務事務所
代表者 豊島 裕紀
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