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薬局を開業するときは・・・

薬局を開業するには、都道府県知事の許可が必要です。
また、処方箋を受付ける調剤薬局の場合は保険薬局の指定が必要となります。
基本的には事前に都道府県知事の許可を受けてから、保険薬局の指定を申請します。しかし、保険薬局の指定は大体1ヶ月に2回しか申請する機会がありません。
また、薬局の許可を受けるには、建物の基準、備品等が揃っていないと受けられませんので、工事の日程、設備の納入の日程も考えてなくてはなりません。
薬局を開設する場合はスケジュールの管理が大変重要になってきます。このスケジュールがいい加減だと

  • 立ち入り検査があるのに工事が終わっていない・設備が間に合わない
  • 知事の許可は取れたけど保険薬局の指定が1ヶ月先・・・

そうならないためにもスケジュールをしっかり管理したいものです。
スケジュールがしっかりしていれば知事の許可申請、保険薬局の指定申請を同時進行で行い、無駄を省けますね。

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