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保険薬局の指定について

調剤薬局の場合、もちろん保険薬局の指定も受けることとなりますが、事前の確認を怠ると指定が受けられなくなることや、指定の更新を受けられなくなる可能性があります。
事前に確認することは、薬局を経営するにあたり他の医療機関(診療所)と関係があるか?ということをです。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規制では「保険薬局は保健医療機関と一体的な構造とし、又は保健医療機関と一体的な経営を行ってはならない」とされています。

そこで、どんな所を確認されるのかというと
・経済的な独立性
・構造的な独立性
大きく分けてこの2点です。
経済的な独立性については保険薬局の経営者が近くに医院の先生や親族、医院関係者ではないこと。
保険薬局に医院の資本が入っていないこと。
薬局の土地、建物が賃貸借の場合に貸主が医院関係者でないこと。

構造的な独立性については薬局と医院の土地や建物が分離しているか。言い換えると同じ敷地で行き来できてしまうと認められません。薬局と医院の行き来については必ず公道を介して行き来することが必要となります。

よくあるクリニックモールやビルテナントでの開業の場合は特に事前確認が必要です。
許認可の申請について一番大事なことは書類を書くことではありません。書類を書くだけであれば役所に聞けば誰でも書けますよね。一番大事なことは書類を書いて申請するまでに、どれだけ事前に調査し、役所と打合せを重ねて、問題の無い形で申請するか、その事前準備が一番大切です。

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