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診療所の開業の届出

診療所(ここでは無床の場合をご説明します)を開設する場合、保健所へ許可ではなく、届出を行います。
届出期間は開設後10日以内となりますが、実質的には事前の打合せが必要ですのでのんびりはしてられません。
ここでは診療所の開業に必要な許可(届出、指定申請)をご説明します。

全ての診療所に必要な届出、指定申請

1.診療所開設届
2.保健医療機関指定申請
3.生活保護法に基づく医療機関指定申請

場合によって申請するもの

1.診療用X線装置備付届
2.労災保険・救急医療機関指定申請
3.母体保護法指定医申請

この他にも税務署への事業開始届や、診療所の職員のための社会保険の届出等があります。

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行政書士豊島法務事務所
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