薬局の開設するには建物の構造や設備を備えなくてはなりません。
また建物構造はもちろんですが、設備についても立ち入り検査が入る前に全て揃え、許可申請時に添付した図面通りに設置しておきます。
ここでは構造設備の基準についてご説明します。
1.換気が十分であり、かつ、清潔であること
2.常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区分されていること
3.面積はおおむね19.8平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行うことができるものであること
4.医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあっては60ルックス以上、調剤台の上にあっては120ルックス以上の明るさを有すること
5.次に定めるところに適合する調剤室を有すること
- 6.6平方メートル以上の面積を有すること
- 天井及び床は板張り、コンクリートまたはこれらに準ずることであること
6.冷暗貯蔵のための設備を有すること
7.鍵のかかる貯蔵設備を有すること
8.調剤に必要な設備及び器具を備えていること
放射性医薬品を取り扱う薬局については前項に定めるもののほか以下の項目も満たさなければなりません
1.地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること
2.主要構造部が耐火構造であり、かつ、その開口部には特定防火設備に該当する防火戸が設けられていること
ただし、放射性医薬品を耐火性の容器に入れて保管する場合はこの限りではない
3.次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮へい壁その他の遮へい物が設けられていること
- 貯蔵室内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある放射線の線量
- 貯蔵室の境界における放射線の線量
4.人が常時出入りする出入り口は一箇所であること
5.扉、ふた等外部に通ずる部分にはかぎその他閉鎖のための設備又は器具が設けられていること
6.標識が附されていること
7.放射性医薬品による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること
概略は以上となります。
新たに薬局を建築する際やテナントの内装工事する前に事前に基準にあったものにしておきたいものです。
工事を始める前に必ず業者から図面をもらい、保健所で事前確認することが一番安全です。




